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 (一財)住宅金融普及協会の金利情報チャンネルについて

 「不動産コンサルティング技能登録制度の活用実態及び活性化の方向性に関する全国調査」報告書について

 公認不動産コンサルティングマスターが推進センターの登録実務講習インストラクターに

 『不動産コンサルティング成功事例&ビジネスモデル集』の活用について

 「金融商品取引法」の施行に伴う「不動産コンサルティング技能登録者」の位置付けについて

 登録事項に変更があった場合は、届出を忘れずに!

(一財)住宅金融普及協会の金利情報チャンネルについて

住宅金融等に関する情報提供、住宅ローンアドバイザー養成講座等を行っている(一財)住宅金融普及協会では、住まいのプロモーションサイト「Sumai-web.TV」において、都市銀行から信用組合、モーゲージバンクに至るまで、全国約500の金融機関を網羅した最新の金利情報を提供しています。
低金利順、都道府県別、金融機関区分別など、並べ替えや検索も簡単にできます。ぜひ不動産コンサルティング業務にお役立てください。

 Sumai-web.TV((一財)住宅金融普及協会)(住宅ローン金利情報サイト)

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「不動産コンサルティング技能登録制度の活用実態及び活性化の方向性に関する全国調査」報告書について

(公財)不動産流通近代化センター(当時)は、平成21年2月に「不動産コンサルティング技能登録制度の活用実態及び活性化の方向性に関する全国調査」を実施しました。この調査は、不動産コンサルティング技能登録者(現・公認不動産コンサルティングマスター)の実態等の基礎資料の把握を行うことを目的として、全国の中堅中小企業の技能登録証保有者4,252名を選定して行われたもので、2,074名の方から回答が得られました(回答率48.8%)。
それによると、コンサルティング業務実績のある技能登録者は68.2%(資本金2,000万円未満、全体では63.5%)で、うち4割が報酬受領の実績があり、報酬を受け取ったコンサルティング業務内容は、「土地活用コンサルティング」(58.5%)、「権利調整コンサルティング」(51.7%)(複数回答、以下同じ)などとなっています。報酬を授受していない場合でも、「積極的な提案セールス」(62.1%)や「賃貸業、賃貸管理の事業能力アップ」(45.6%)などに活用されています。
コンサルティング業務を行っていない理由としては、「きっかけがなく、何から手をつけてよいかわからない」(37.4%)が最も多く、次いで「業務エリアにニーズや要望がない」(32.1%)となっています。センターに対して期待する支援策を見ると、「コンサル技能登録制度の周知、認知度向上の活動支援」が最も多く56.4%、次いで「コンサル技能登録者の技能向上支援ツールの製作・提供」(49.1%)となっています。
詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。

 『不動産コンサルティング技能登録制度の活用実態及び活性化の方向性に関する全国調査報告書』(1.06MB)

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公認不動産コンサルティングマスターが推進センターの登録実務講習インストラクターに

公認不動産コンサルティングマスターが、(公財)不動産流通推進センターが実施する「登録実務講習」のインストラクター(演習講師)を務めています。宅建試験の合格者が実際に取引士として仕事を行うには、まず都道府県に登録しなければなりませんが、その登録に当たり、2年以上の実務経験がない場合は「登録実務講習」を受講することとなります。この講習は通信講座と演習(スクーリング)からなっており、演習のインストラクターには、宅地建物取引士としての実務経験が7年以上あることなどが求められています。

 登録実務講習のインストラクターを務めた技能登録者(現・公認不動産コンサルティングマスター)

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『不動産コンサルティング成功事例&ビジネスモデル集』の活用について

平成20年7月末に、(公財)不動産流通近代化センター(当時)から技能登録者(現・公認不動産コンサルティングマスター)の皆様に『不動産コンサルティング成功事例&ビジネスモデル集』をお送りいたしましたが、この冊子に収録された事例の一部を、当サイトの「不動産コンサルティングを依頼したい方 > こんなご相談にお応えしています」のページでご紹介しています。

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「金融商品取引法」の施行に伴う「不動産コンサルティング技能登録者」の位置付けについて

平成19年9月30日に施行された「金融商品取引法」において、「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件として、「不動産投資顧問業登録規程」に定める「総合不動産投資顧問業」としての登録を受けていることが規定されました。これにより、「総合不動産投資顧問業者」として、事務所に置くことを義務付けている「判断業務統括者」の知識要件の一つである「不動産コンサルティング技能登録者(現・公認不動産コンサルティングマスター)」であることが「金融商品取引法」でも位置付けられたことになり、活用範囲が広がりました。

また、「金融商品取引法」の施行を受け、「不動産投資顧問業登録規程の一部改正」が平成19年8月1日から施行され、監視強化の観点から登録取消のみを公表していた従来の制度から、業務改善勧告等の情報も公表するなど、「一般不動産投資顧問業」にも関係する改正がなされました。

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登録事項に変更があった場合は、届出を忘れずに!

不動産コンサルティング・専門教育の実施等に当たり、不動産コンサルティング地方協議会より、受講対象者である公認不動産コンサルティングマスターの皆さんに開催案内を差し上げることがあります。

この案内は、不動産コンサルティング技能試験合格後、(公財)不動産流通推進センター(以下「推進センター」といいます。)の登録を受ける際に届け出た住所に送付することとなります。住所等の登録事項に変更のある方は、お手数ですが、変更手続きを済ませていただくようお願いいたします。

なお、推進センターのホームページから、「登録事項等の変更届」用紙(PDFファイル)を入手することができますのでご利用ください。

不動産コンサルティング・専門教育を受講した方は認定証等の更新要件を満たす者と認められますので、その機会を失うことのないようご注意ください。

規程では、登録事項に変更等があった場合には30日以内に推進センターに届け出ることとされています。認定証等の有効期間満了の前に、更新申請手続きの案内が推進センターより送付されますが、住所変更等の手続きを忘れるとお手元に届かないことになりますのでご注意ください。

●登録事項の変更等についてのお問い合わせ先

(公財)不動産流通推進センター    コンサル登録担当係
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町8階
TEL 03-5843-2079  FAX 03-3504-3523

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