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不動産コンサルティング地方協議会とは

不動産コンサルティング地方協議会(以下「地方協議会」といいます。)は、不動産コンサルティング中央協議会が定めた設置要領に基づき、各都道府県又はブロックごとに当該地域の不動産業団体によって設立されるものです。

設立状況地方協議会一覧

11.目的

地方協議会は、当該地域の不動産業界における不動産コンサルティング制度の普及を推進するとともに、不動産コンサルティング業務を営む不動産業者及び公認 不動産コンサルティングマスター(以下「マスター」といいます。)等の従業者に対する指導・教育を行うことにより、業務の公正・適切な執行と業務に従事するマスター等の従業者の人材育成を図り、不動産コンサルティング業務に係る依頼者の利益の保護と不動産コンサルティング業務の社会的認知度の高揚を図ることを目的としています。

22.事業

地方協議会は次の事業又は業務を行います。

  1. 不動産コンサルティング業務を営む不動産業者及び業務に従事するマスター等従業者に対する指導・支援に関する事業
  2. 不動産コンサルティング業務に従事するマスターに対する専門教育事業
  3. 不動産業に従事する宅地建物取引士に対する基礎教育事業
  4. 不動産コンサルティング業務と公的資格士業務との提携に係る各資格士団体との協議・調整に関する業務
  5. 不動産コンサルティング業務に係る苦情・紛争の防止・処理に関する業務
  6. 不動産コンサルティング業務に係る対外的広報活動に関する業務
  7. その他不動産コンサルティング制度の推進と不動産コンサルティング業務に対する社会的認知度を高揚するための諸事業
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