不動産コンサルティングQ&A
目次
1.不動産コンサルティングを依頼したい方
2.不動産コンサルティング技能試験を受験したい方
3. 公認 不動産コンサルティングマスターの方
1. 不動産コンサルティングを依頼したい方
1-1.「不動産コンサルティング」とはどのような業務をいうのですか。
一般に「コンサルティング」とは、相談に対し、専門家としてその解決策等の判断材料を示すことをいいます。ですから、「不動産コンサルティング」とは、不動産の専門家が、不動産に関する相談に対し、その改善策・解決策を判断材料として示すことである、ということができるでしょう。
また、判断材料を提示された依頼者が、その改善策・解決策を実行しようとする際、その進捗監理等を委ねたいと希望するかもしれません。これを受託して行うことも広義の「コンサルティング」といえるでしょう。
便宜的に、前者を「企画提案型」、後者を「事業執行型」と呼ぶこととします。
「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」に基づく「不動産コンサルティング技能登録者」(平成25年1月より「公認 不動産コンサルティングマスター」という名称となっています。)が行う企画提案型の不動産コンサルティング業務については、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」(『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』(平成11年9月21日公表))と定義されています。
一方、自社商品の販売を促進するなどのために行われる営業活動の一部も「コンサルティング」と称されることがありますが(コンサルティング営業)、上記の意味からすると、これが本来の「コンサルティング」といえるかは疑問であるといわざるを得ません。
1-2.「不動産コンサルティング」は一般の不動産業の業務(宅地建物取引)とは違うのですか。
企画提案型の「不動産コンサルティング」は、「企画、調整し、提案する業務」ですから、宅地建物の売買、代理、売買の媒介等の業務がコンサルティング業務自体に含まれるわけではありません。ただ、企画提案を行った結果、依頼者の意向により、提案に基づく宅地建物取引業務を受託することはありえます。
しかし、その宅地建物取引業務は、コンサルティング業務とは独立した別個のものでなければなりません。その意味で、不動産コンサルティング業務と宅地建物取引業務とはそれぞれ独立した業務です。
ただし、依頼者に対し的確な判断材料を提示するためには、不動産に関する広範で深い知識・経験が必要とされますので、「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」に基づく「公認 不動産コンサルティングマスター」については、その登録要件として、宅地建物取引士あるいは不動産鑑定士、一級建築士(平成25年度より)の登録後5年以上の実務経験を有していることなどが求められています。
1-3.「技能登録者がご相談にお応えします」というステッカーの貼ってある不動産屋さんを見かけますが、「技能登録者」(不動産コンサルティング技能登録者)とはどういう人なのですか。
「不動産コンサルティング技能登録者」とは、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能を有していると認められて(公財)不動産流通推進センターに登録された人のことです。ただし、平成25年1月から「公認 不動産コンサルティングマスター」という新しい名称となっています。
(公財)不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて実施している登録証明事業「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」に基づくもので、宅地建物取引士資格登録者及び不動産鑑定士、一級建築士(平成25年度より)を対象に試験が行われ、試験に合格し、不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の登録要件を満たした方が、申請により「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録されます。知識・経験を兼ね備えた「不動産のプロ」といえるでしょう。
1-4.「公認 不動産コンサルティングマスター」は国家資格なのですか。
この制度は、(公財)不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っていることを証明するものです。
国が直接実施する試験ではありませんので、国家資格ではありませんが、依頼者にとっては、「公認 不動産コンサルティングマスター」であれば不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っていると判断できますから、依頼先を選択する際の目安になると言えるでしょう。
また、「公認 不動産コンサルティングマスター」になると、以下の3つの法令等に基づく資格が与えられます。
(1)「不動産特定共同事業法」において不動産特定共同事業を行うための許可を受ける条件の1つとして事務所ごとに置かなければならない「業務管理者」となる資格
(2)「不動産投資顧問業登録規程」(国土交通大臣告示)において「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
(3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格
このように、「公認 不動産コンサルティングマスター」は不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っている者と認められ、不動産関連の法令においても重要な資格を与えられています。
1-5.「不動産コンサルティング」には報酬を支払わなければなりませんか。
「コンサル営業」という言葉があるように、業務や商品の受注などを促進するために行われる“コンサルティング”は営業活動の一環ですから、報酬を支払わない(請求されない)のが一般的かもしれません。しかし、不動産コンサルティングは、本来、媒介業務の受注や建築工事の請負などが業務の目的ではないはずです。また、誰かに何らかの仕事を依頼し、その人が依頼した仕事を遂行してくれたら、その対価として報酬を支払うのはごく当たり前のことではないでしょうか。
このようなことを踏まえ、『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』では、企画提案型の不動産コンサルティング業務について報酬を得るには、その業務の独立性と報酬受領について社会的認知を得ることが必要であるとし、そのための基本的条件(内容要件)として次の3点を挙げています。
(1)不動産に係る依頼者の広義の意思決定に係る助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引主任者(現 宅地建物取引士)業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。
(2)不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。
(3)その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること。
さらに、以上の基本的条件を満たすスキームとして次のような要件(手続要件)を満たす必要があるとしています。
(1)不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。
(2)不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。
(3)不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。
すなわち、基本的条件を充たすスキームの要件(手続要件)は、1,事前説明、2.契約締結、3.成果物の書面化の3つということになります。
なお、建設省不動産業課(当時)は、平成11年9月27日付の都道府県及び業界団体あての事務連絡「不動産コンサルティング技能試験・登録事業と宅地建物取引業の関係について」において、「不動産コンサルティングを行って報酬を受けた後、当該コンサルティングの成果に即して宅地建物の売買の媒介等を行ってさらに報酬を受けた場合、これらの報酬の合計額が宅地建物取引業法上の報酬の上限を超えていたときは同法に違反したことになるかという点が問題となりうる」とし、不動産コンサルティングに関し、宅地建物取引業とは別個の業務と判断されるためには、次の3つの要件を満たしていることが望ましいとしています。
(1) コンサルティング業務の受託に当たり、当該業務の成果に即した宅地建物の売買の媒介等の依頼を前提とするものではない旨、委託者に対し十分説明が行われていること。
(2) コンサルティング業務委託契約が書面で締結され、(1)の趣旨が契約書上明らかであること。
(3) 業務の成果物が書面で提供されていること。
いずれにしても、業務委託契約を締結することが前提となりますが、企画提案書等が提出され十分な成果が認められましたら、契約に則って報酬をお支払いください。
1-6.「公認 不動産コンサルティングマスター」にどのような人がいるか、探したいのですが。
(公財)不動産流通推進センターが「公認 不動産コンサルティングマスター検索サービス」(不動産マスター検索サービス)を提供していますのでご利用ください。住所や業務内容等で検索することができ、検索結果の詳細ページでは連絡先などもわかります。(検索サービスへの登録は任意ですので、すべてのマスターのデータがわかるわけではありません。)
(公財)不動産流通推進センターの「不動産マスター検索サービス」のページへ
1-7.不動産の売却などを依頼する場合でも、公認 不動産コンサルティングマスターがいる店の方が安心できる気がしますが、その場合、仲介手数料が高くなるというようなことはありませんか。
不動産の売買等の媒介に係る報酬については国土交通省告示でその上限が定められています。ですから、公認 不動産コンサルティングマスターがかかわったからといって、それ以上の額が請求されることはありません。しかし、宅地建物取引業法に規定された業務以外に、不動産コンサルティングについて別途業務委託契約を締結し、その業務が遂行された場合は、その契約に取り決めた報酬をお支払いください。不動産コンサルティングに関しては、報酬の額が法令等で定められているわけではありませんので、その額は契約内容に委ねられることになります。
2. 不動産コンサルティング技能試験を受験したい方
2-1.「不動産コンサルティング」とはどのような業務をいうのですか。
一般に「コンサルティング」とは、相談に対し、専門家としてその解決策等の判断材料を示すことをいいます。ですから、「不動産コンサルティング」とは、不動産の専門家が、不動産に関する相談に対し、その改善策・解決策を判断材料として示すことである、ということができるでしょう。
また、判断材料を提示された依頼者が、その改善策・解決策を実行しようとする際、その進捗監理を委ねたいと希望するかもしれません。これを受託して行うことも広義の「コンサルティング」といえるでしょう。
便宜的に、前者を「企画提案型」、後者を「事業執行型」と呼ぶこととします。
「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」に基づく「不動産コンサルティング技能登録者」(平成25年1月より「公認 不動産コンサルティングマスター」という名称となっています。)が行う企画提案型の不動産コンサルティング業務については、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」(『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』(平成11年9月21日公表))と定義されています。
一方、自社商品の販売を促進するなどのために行われる営業活動の一部を「コンサルティング」と称することがありますが(コンサルティング営業)、上記の意味からすると、これが本来の「コンサルティング」といえるかは疑問であるといわざるを得ません。
2-2.「不動産コンサルティング」は一般の不動産業の業務(宅地建物取引)とは違うのですか。
企画提案型の「不動産コンサルティング」は、「企画、調整し、提案する業務」ですから、宅地建物の売買、代理、売買の媒介等の業務がコンサルティング業務自体に含まれるわけではありません。ただ、企画提案を行った結果、依頼者の意向により、提案に基づく宅地建物取引業務を受託することはありえます。しかし、その宅地建物取引業務は、コンサルティング業務とは独立した別個のものでなければなりません。その意味で、不動産コンサルティング業務と宅地建物取引業務とはそれぞれ独立した業務です。
ただし、依頼者に対し的確な判断材料を提示するためには、不動産に関する広範で深い知識・経験が必要とされますので、「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」に基づく「公認 不動産コンサルティングマスター」については、その登録要件として、宅地建物取引士あるいは不動産鑑定士、一級建築士(平成25年度より)の登録後5年以上の実務経験を有していることなどが求められています。
2-3.どうすれば「公認 不動産コンサルティングマスター」になることができますか。
(公財)不動産流通推進センターが実施する不動産コンサルティング技能試験に合格し、同センターに登録された人が「公認 不動産コンサルティングマスター」です。
試験は、宅地建物取引士資格登録者または不動産鑑定士、一級建築士(平成25年度より)であれば受験できます。試験の合格者は、不動産等に関する5年以上の実務経験があれば登録の申請をすることができます。ですから、合格の時点で実務経験の要件を満たしていればすぐに登録の申請ができることになります。それ以外の合格者も要件を満たせばいつでも登録の申請ができます。ただし、試験合格日の属する年度の翌々年度末以降に申請をする場合は、「演習問題」が課され、その解答を提出しなければなりません。
このように、「公認 不動産コンサルティングマスター」は、試験と実務経験の要件をクリアすることによって、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識・技能を有していると認められているのです。
この「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」は、平成5年度より実施されています。
2-4.「公認 不動産コンサルティングマスター」は国家資格なのですか。
この制度は、(公財)不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っていることを証明するものです。
国が直接実施する試験ではありませんので、国家資格ではありませんが、依頼者にとっては、「公認 不動産コンサルティングマスター」であれば不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識と技能を持っていると判断できますから、依頼先を選択する際の目安になると言えるでしょう。
また、「公認 不動産コンサルティングマスター」になると、以下の3つの法令等に基づく資格が与えられます。
(1)「不動産特定共同事業法」において「業務管理者」となるための資格要件の1つに位置付けられていること。
不動産特定共同事業とは、不動産会社等が投資家からの出資を受けて賃貸等の不動産事業を行い、その収益を投資家に分配する事業ですが、不動産特定共同事業法では、こうした事業を行うための許可を受ける条件の一つとして、事務所ごとに一定の要件を満たす宅地建物取引士資格登録者(「業務管理者」といいます)を置くこととされています。「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」(旧・不動産コンサルティング技能登録証)の交付を受けた方は、同法施行規則第17条第1項第3号の規定に基づき、「業務管理者」となり得る要件の1つを有する者とされています。
(2)「不動産投資顧問業登録規程」において、登録申請者及び「重要な使用人」等の知識についての審査基準を満たす資格の1つとして位置付けられていること。
「不動産投資顧問業登録規程」とは、不動産投資の推進と投資家の保護などを目的に平成12年に設けられた建設大臣(現・国土交通大臣)告示に基づく任意の登録規程です(法律ではありません)。
不動産投資顧問業のうち、助言業務のみを行う一般不動産投資顧問業の登録の申請に当たって、申請者及び「重要な使用人」には、知識・経験について一定の審査基準を満たしていることが求められています。そのうち、知識についての審査基準を満たす者の1つとして、公認 不動産コンサルティングマスター(不動産特定共同事業法施行規則第17条第1項第3号の規定に基づく「業務管理者」の要件を満たす者)が挙げられています。
また、助言業務のほか投資一任業務も行う総合不動産投資顧問業の登録申請に当たっては、人的要件として、役員又は「重要な使用人」のうちに「判断業務統括者」が置かれていることとされており、この「判断業務統括者」については、担当する業務に応じ、少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は「重要な使用人」と同等の知識を有していることなどが求められています。
(3)「金融商品取引法」において、「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格の1つとして位置づけられていること。
平成19年に施行された金融商品取引法では、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として、「不動産投資顧問業登録規程に基づく総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者であること、 又はその人的構成に照らして、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であると認められること」が定められています。
このように、「公認 不動産コンサルティングマスター」は、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技能を持っている者と認められ、不動産関連の法令においても重要な資格を与えられています。
2-5.「不動産コンサルティング」で報酬を受領するにはどうすればいいのですか。
「コンサル営業」という言葉がありますが、業務や商品の受注などを促進するために行われる“コンサルティング”は営業活動の一環ですから、報酬をいただかない(請求しない)のが一般的でしょう。しかし、不動産コンサルティングは、本来、媒介業務の受注や建築工事の請負などが業務の目的ではないはずです。また、何らかの仕事を依頼され、その仕事を遂行したら、その対価として報酬を請求するのは当然のことではないでしょうか。
このようなことを踏まえ、『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』では、企画提案型の不動産コンサルティング業務について報酬を得るには、その業務の独立性と報酬受領について社会的認知を得ることが必要であるとし、そのための基本的条件(内容要件)として次の3点を挙げています。
(1)不動産に係る依頼者の広義の意思決定に係る助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引主任者(現 宅地建物取引士)業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。
(2)不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。
(3)その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること。
さらに、以上の基本的条件を満たすスキームとして次のような要件(手続要件)を満たす必要があるとしています。
(1)不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。
(2)不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。
(3)不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。
すなわち、基本的条件を充たすスキームの要件(手続要件)は、1.事前説明、2.契約締結、3.成果物の書面化の3つということになります。
なお、建設省不動産業課(当時)は、平成11年9月27日付の都道府県及び業界団体あての事務連絡「不動産コンサルティング技能試験・登録事業と宅地建物取引業の関係について」において、「不動産コンサルティングを行って報酬を受けた後、当該コンサルティングの成果に即して宅地建物の売買の媒介等を行ってさらに報酬を受けた場合、これらの報酬の合計額が宅地建物取引業法上の報酬の上限を超えていたときは同法に違反したことになるかという点が問題となりうる」とし、不動産コンサルティングに関し、宅地建物取引業とは別個の業務と判断されるためには、次の3つの要件を満たしていることが望ましいとしています。
(1)コンサルティング業務の受託に当たり、当該業務の成果に即した宅地建物の売買の媒介等の依頼を前提とするものではない旨、委託者に対し十分説明が行われていること。
(2)コンサルティング業務委託契約が書面で締結され、(1)の趣旨が契約書上明らかであること。
(3)業務の成果物が書面で提供されていること。
2-6.「不動産コンサルティング技能試験」の日程を知りたいのですが。
「不動産コンサルティング技能試験」は、年1回行われており、例年、11月の第2日曜日が試験日となっています。受験申込期間、合格発表日等、詳しくは(公財)不動産流通推進センターのウェブサイトをご覧ください。
(公財)不動産流通推進センターの「不動産コンサルティング技能試験」のページへ
2-7.「不動産コンサルティング技能試験」にはどのような科目があるのですか。
試験は択一式試験と記述式試験からなり、同日の午前・午後(各2時間)に分けて行われます。
択一式試験は四肢択一式50問で、「事業」「経済」「金融」「税制」「建築」「法律」の6科目から出題されます。
記述式試験は4科目で、「実務」「事業」「経済」の3科目が必修、あと1科目は「金融」「税制」「建築」「法律」からの選択となります。
2-8.「不動産コンサルティング技能試験」に合格するためにはどのような勉強が必要ですか。
(公財)不動産流通推進センターウェブサイトの不動産コンサルティング技能試験のページに「学習にあたって・出題範囲」が掲載されいます。また、参考図書も掲載されています。PDFファイルがダウンロードできますのでご利用ください。
(公財)不動産流通推進センターの「不動産コンサルティング技能試験」のページへ
また、不動産コンサルティング地方協議会では不動産コンサルティングに関する基礎的な知識・技能の向上を図るための「基礎教育」を実施していますが、この講習内容は不動産コンサルティング技能試験の受験準備にも役立つものとなっています。
「基礎教育」のページへ
不動産流通推進センターで「不動産コンサルティング基礎研修 インターネット通信講座」を設けていますが、この講座も、不動産コンサルティング技能試験の受験準備にも役立つ内容となっています。
「不動産コンサルティング基礎研修 インターネット通信講座」のページへ
2-9.当社は仲介専業の不動産業者で「不動産コンサルティング」といえるような業務を行う予定はないのですが、「公認 不動産コンサルティングマスター」を置くことで、何か役に立つことがありますか。
「公認 不動産コンサルティングマスター」になるためには、不動産に関する実務的な知識はもとより、法律、税制、建築、経済、金融等、幅広い分野から出題される試験に合格し、かつ不動産等に関する5年以上の実務経験を有することが必要とされています。つまり、公認 不動産コンサルティングマスターであることによって、その人が幅広い知識を備えた経験豊かな人物であるということをアピールできるわけです。実際に不動産コンサルティング業務を行わなくても、そのような人材を置いていることで、お客様の安心感・信頼感をより深めることにつながるのではないでしょうか。
また、仲介専業といっても不動産関連の業務に携わっているわけですから、お客様の中には、売買や賃貸借以外の不動産に関するご相談をしたいという方もいらっしゃるかもしれません。そのような時、公認 不動産コンサルティングマスターがいれば、きっとお客様に満足していただける対応ができるでしょう。それが業務分野拡大のきっかけになることもあるのではないでしょうか。
2-10.「基礎教育」とは何ですか。
「不動産コンサルティング・基礎教育」とは、地方協議会が現に不動産業に就業しているすべての宅地建物取引士を対象に実施するもので、不動産コンサルティング業務の基礎的な知識・技能の向上を図ることを目的としています。主に、不動産コンサルティング技能試験を受験する方が受講しています。
「基礎教育」のページへ
2-11.「基礎教育」の内容を教えてください。
【事業・実務】【建築・法律】【税制・経済金融】の3つのコース(各1日)からなっています。このコース設定は、不動産コンサルティング技能試験の試験科目に基づくものです。受講料は、各コース15,000円(消費税込み・教材費別)となっています。
2-12.「基礎教育」の実施予定を知りたいのですが。
お住まいの地域の不動産コンサルティング協議会事務局にお尋ねください。また、当ホームページ「基礎教育」でもお知らせしますので、時々ご覧になることをお勧めします。地方協議会が設立されていない地域にお住まいであっても、隣接地域等に地方協議会がある場合、基本的に受講が認められますので、その協議会事務局にお問い合わせください。近年は、「基礎教育」は7月から10月にかけて実施されています。
3. 公認 不動産コンサルティングマスターの方
3-1.不動産コンサルティング業務に報酬規定はないのですか。
報酬規定は設けられていません。
報酬規定があれば、依頼者にとって費用の目安となるなどの面もありますが、弁護士や税理士等の公的資格の業務においても、自由な競争を阻害する等の観点からすでに廃止されています。現在、例えば、弁護士は、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明らかにした独自の報酬基準を作成して、事務所に備え置かなければならないことになっているようです。
『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』では、
・不動産コンサルティングには不動産価格が特定されない業務も含まれるため、宅地建物取引業法に基づく媒介報酬のように対象不動産の価格に一定の料率を乗じて算定するといった方法は取れない、
・業務範囲が広く、同一類型であっても個別性が強い、
・統一的で具体的な報酬の数値基準を定めることは独占禁止法に抵触する、
といった理由により、不動産コンサルティング業務の報酬額の算定について画一的な基準を設けることは困難であるとしています。そして、多様で個別性の強い不動産コンサルティング業務のすべての事例に適用できる算定方法として、業務内容を作業項目に分類し各作業項目の質・量に応じた費用を積み重ねたものに技術料(ノウハウの付加価値)を付加するコスト・アプローチ法(費用接近法)を採用することが望ましいとしています。
3-2.不動産コンサルティング業務委託契約書や見積書の書式例はありませんか。
(公財)不動産流通推進センターの「不動産マスターマイページ」にアクセスしてください。企画提案型コンサルティングに係る「不動産コンサルティング業務委託契約書」と「見積書」の書式例をダウンロードすることができます。
3-3.公認 不動産コンサルティングマスター認定証(旧・不動産コンサルティング技能登録証)の更新要件を教えてください。
公認 不動産コンサルティングマスター認定証の更新のためには、次のいずれか一つ以上の要件を満たすことが必要です。(旧・不動産コンサルティング技能登録証の有効期間を経過してしまった場合でも、技能登録自体は消除されず、新たに「交付」を受けることができましたが、平成27年3月の制度改正により、平成32年4月1日以降は、有効期限が経過した場合、原則として登録が抹消されることになります。)
「更新」の場合は登録証の有効期間(4月1日〜5年後の3月末日)内に、「交付」の場合は交付を受けようとする年度の4月1日から交付申請期間の2月末日までの間に、以下の更新要件の1つ以上を満たさなければなりません。
ただし、未更新の方が平成27年4月1日〜平成32年3月31日までの間に更新手続きをされるときには、申請する年度中に更新要件を2つ満たさなければなりません。
1.不動産コンサルティングに関する研究報告を提出すること
2.不動産コンサルティング地方協議会が実施する不動産コンサルティングの専門教育を受講すること
3.(公財)不動産流通推進センター編集・発行の月刊誌『不動産フォーラム21』を年間購読し、かつ購読期間中の掲載記事に関するレポートを提出すること、または掲載記事関連テストに合格すること
4.不動産コンサルティング地方協議会が実施する一定の自主研修会または(公財)不動産流通推進センターが実施するスペシャリティ講座を3回以上受講すること
3-4.「専門教育」とは何ですか。
「不動産コンサルティング・専門教育」とは、公認 不動産コンサルティングマスターを対象に各地方協議会が実施するもので、さまざまな分野ごとにコースを設定し、幅広い高度な知識・技能と業務執行能力を養成することを目的としています。各コースの修了者は、公認 不動産コンサルティングマスター認定証(旧・不動産コンサルティング技能登録証)の更新要件を満たす者と認定されます。
「専門教育」のページへ
3-5.「専門教育」の内容を教えてください。
現在、【相続対策コース】【借地・借家コース】【有効活用コンサルティングの実務コース】【不動産プロデュースコース】【実践!建築コンサルティングコース】【新制度活用研究コース】【国際化時代の不動産講座コース】が設けられています。それぞれ1日のコースで、受講料は20,000円(消費税込み・教材費別)となっています。
「専門教育」のカリキュラムのページへ
3-6.「専門教育」の実施予定を知りたいのですが。
お住まいの地域の不動産コンサルティング協議会事務局にお尋ねください。また、当ホームページ「専門教育」でもお知らせしますので、時々ご覧になることをお勧めします。地方協議会が設立されていない地域にお住まいであっても、隣接地域等に地方協議会がある場合、基本的に受講が認められますので、その協議会事務局にお問い合わせください。近年は、「専門教育」は8月から翌年3月にかけて実施されています。
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